請求棄却と、声の保護についての判断は分けて読む
声優の声に似たナレーション付き動画をめぐり、東京地方裁判所は9月30日、声優の津田健次郎氏がTikTok Pte. Ltd.に求めた投稿の削除請求を棄却した。この結論だけを見て、AIによる声の模倣が広く許されたと理解するのは正確ではない。裁判所が示した一般的な考え方と、この事件で削除を命じなかった理由は別だからだ。
公開判決文は、令和7年(ワ)第70635号の投稿記事削除請求事件についてのものだ。対象は、ナレーション音声を付けた188件の動画。訴えの根拠には不正競争防止法とパブリシティ権が挙げられた。今回の判決が何を決め、何を決めていないかを、記載された範囲で整理する。
削除対象がすでに存在しなかった
裁判所は、投稿者が5月29日にアカウントを削除し、その後の復旧手続きも行わず、6月28日の経過で対象データがサーバーから削除されたと認定した。口頭弁論終結時までに投稿が消えているため、さらに削除する義務は負わないという結論だ。
これは、音声が適法に利用されていたと認定したうえで削除を拒んだという話ではない。削除の対象が残っているかが、結論を決めた。訴えを手続き上退ける「却下」ではなく、実体上の請求権の問題として「棄却」とされた点にも、この事件の整理が表れている。
過去の報道や一般的なデータ保存の話だけから、本件の投稿も残っていたはずだと推定することはできない。裁判所は、当該アカウントについて提出された証拠を基に判断している。事件の結論を読むときには、問題となった請求と、その時点の事実を対応させる必要がある。
声にも商業的な人格の価値があるという一般論
判決は、人の声を、肖像と同様に個人の人格を象徴するものとして位置づける。そのうえで、実演家の声が商品販売などを促す力を持ち、その力を利用することを専ら目的として無断使用する場合、パブリシティ権の侵害に当たるとの考え方を示した。
大切なのは条件付きの一般論であることだ。似た声ならすべて違法とも、音声合成を使えば直ちに侵害とも述べていない。顧客を引き付ける力があるか、誰の声の利用といえるか、どのような目的と態様かという検討が残る。
声の商業的な価値と、本人の意に反して声を利用されることによる精神的な利益も、概念として区別したい。本件で示された請求の根拠や判断の範囲を超えて、音声に関わるあらゆる権利を一つの判決で整理できたと受け取るべきではない。
音声の由来やプラットフォームの責任は未決着
原告側は音声の類似性を主張し、被告側は第三者の声を加工したものであるなどと争った。しかし裁判所は、それらの残る争点について判断を進めていない。削除義務が生じうると仮定しても、すでに消えた投稿をさらに消す義務はないという構成で結論を出した。
したがって、本人の録音を学習に用いたと裁判所が認定した、とも書けない。反対に、第三者の声を使ったとの説明が全面的に認められた、とも言えない。投稿の場を提供する事業者が、どの条件で削除義務を負うかも、この判決で一律に確定したわけではない。
イノベトピアの解説は、8月の法務省の検討会による整理から9月の判決へ、声の扱いを論じる資料が増えた流れを紹介している。行政の解釈指針と個別の判決は役割が異なるため、いずれも、それぞれが扱った問題の範囲で参照する必要がある。
制作者は、声を使う工程と公開する工程を分ける
以下は編集部の制作実務への考察だ。音声モデルを利用できることは、その出力をあらゆる人物像と結び付けて広告へ使えることを意味しない。サービスの利用条件、元の音声の権利、本人の同意、作品の説明、公開先での見せ方を分けて確認したい。
特定の声優や俳優の名前を指定して似せる場合、実際に本人の素材を入力したかだけでなく、見る人へ何を印象付けようとしているかも問題になる。本人の出演や推薦と誤解させる表示を避けることは、権利関係の判断とは別に、情報を届ける側の責任でもある。
一方、声のトーンや速さを一般的な言葉で設計し、架空のキャラクターのものとして利用する場合も、モデルの利用条件を確認する工程は残る。許諾を受けた声なら、用途、期間、再編集、配信先まで記録する。後から説明できる制作記録が、修正や問い合わせの対応に役立つ。
この判決は、声を守る一般的な枠組みに言及しながら、個別の侵害判断を残した。結論を便利な許可証や全面禁止へ置き換えず、何が未判断なのかを保ったまま読むことが、次の議論の出発点になる。
確認日:2026年10月18日。運営会社:RO合同会社の公式HP。
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